カテゴリー: 暮らしの情報センター
丸大食品 東京2020オフィシャルサポーターに
丸大食品は4月13日、東京2020組織委とスポンサーシップ契約を締結し、東京2020オフィシャルサポーターに決定した。
契約カテゴリーは、ハム、ソーセージ、ウインナー、ベーコン、魚肉ソーセージ、かまぼこ、ローストポーク、スペアリブ。
百済徳男社長は「当社は、1986年から日本オリンピック委員会のパートナーとして、日本のスポーツ振興をサポートしてきた。2020年に向けて、東京大会に出場する日本代表を応援するとともに、トップアスリートを通じて生まれる子どもたちの新しい夢にも“食”でエールを送りたい」とコメント。
組織委の森喜朗会長は「1958年の創立以来、安全で安心な食品づくりを追求されてきた同社をオフィシャルサポーターに迎えることになった。“食”を通じて、子どもたちへより健やかな製品を提供する企業活動に取り組んでおられることは、未来への継承を大会コンセプトの一つとする組織委として大変喜ばしい」と述べた。
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[東京C観光]食品ロス削減!アクションの現場見学 ~日本初!「無料スーパー」~

”人生100年時代”が叫ばれ、ひとりひとりのライフ・シフトが大きな関心を集める中、ぜひご提案したいキーワードが”コミュニティビジット”。
これは、「コミュニティ(同じ関心で集う人の集まり)」と「ビジット(訪問)」の造語。つまり、人生を見つめ直すために世界を放浪するのでなく、近隣の地域固有でユニークな「コミュニティ」を訪ねる、”まちの社会科見学”のことなのです。
「まち」のおもしろいところと「社会科見学」のおもしろいところ、どっちも取り入れる。[東京C観光]は、東京の新しいまちの楽しみ方の提案です。
東京のまちをまるごと”おとなの社会科見学フィールド”とする[東京C観光]初回の訪問地は、東京都・多摩市。

ところで最近、フードロス(食品ロス)とかフードバンクってコトバを耳にしませんか?
この分野で、日本で初めての取り組みを行う「NPO法人 シェア・マインド(代表理事・松本靖子さん)」が今回の目的地(コミュニティ)。
フードバンク事業の一環としてはじめた「無料スーパー」事業は、豪州・シドニーに続く日本で初めての試みとして、テレビや新聞など数多くのニュースとして取り上げられ、話題を集めています。
今回の「東京C観光」では、この無料スーパー開催当日の運営現場を初めて見学させていただくとともに、スーパー利用体験!も。
そしてNPOシェア・マインドさんの取り組む、多摩市内外での食を通じて地域をゆるやかにつなげる取り組みの数々をご紹介いただきます。

参加者同士の異なる視点での気付きの交換や、NPOシェア・マインド代表の松本さんやスタッフの方を交えた、ロス食品を活用したバーベキュー懇親会も開催予定です。
ゴールデンウィークのラスト(5月6日 日曜日)を、ぜひ[東京C観光(多摩市)]で楽しんでくださいね。
NPO シェア・マインド: https://www.sharemindjp.com/
[東京C観光]イベント詳細申し込みページ: http://tokyockanko-1.peatix.com
[東京C観光]食品ロス削減!アクションの現場見学 ~日本初!「無料スーパー」~

”人生100年時代”が叫ばれ、ひとりひとりのライフ・シフトが大きな関心を集める中、ぜひご提案したいキーワードが”コミュニティビジット”。
これは、「コミュニティ(同じ関心で集う人の集まり)」と「ビジット(訪問)」の造語。つまり、人生を見つめ直すために世界を放浪するのでなく、近隣の地域固有でユニークな「コミュニティ」を訪ねる、”まちの社会科見学”のことなのです。
「まち」のおもしろいところと「社会科見学」のおもしろいところ、どっちも取り入れる。[東京C観光]は、東京の新しいまちの楽しみ方の提案です。
東京のまちをまるごと”おとなの社会科見学フィールド”とする[東京C観光]初回の訪問地は、東京都・多摩市。

ところで最近、フードロス(食品ロス)とかフードバンクってコトバを耳にしませんか?
この分野で、日本で初めての取り組みを行う「NPO法人 シェア・マインド(代表理事・松本靖子さん)」が今回の目的地(コミュニティ)。
フードバンク事業の一環としてはじめた「無料スーパー」事業は、豪州・シドニーに続く日本で初めての試みとして、テレビや新聞など数多くのニュースとして取り上げられ、話題を集めています。
今回の「東京C観光」では、この無料スーパー開催当日の運営現場を初めて見学させていただくとともに、スーパー利用体験!も。
そしてNPOシェア・マインドさんの取り組む、多摩市内外での食を通じて地域をゆるやかにつなげる取り組みの数々をご紹介いただきます。

参加者同士の異なる視点での気付きの交換や、NPOシェア・マインド代表の松本さんやスタッフの方を交えた、ロス食品を活用したバーベキュー懇親会も開催予定です。
ゴールデンウィークのラスト(5月6日 日曜日)を、ぜひ[東京C観光(多摩市)]で楽しんでくださいね。
NPO シェア・マインド: https://www.sharemindjp.com/
[東京C観光]イベント詳細申し込みページ: http://tokyockanko-1.peatix.com
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キッズのライフスタイルの特徴とは? ~kids/exで読み解いてみた~
ビデオリサーチでは、子どもの生活行動・意識、メディア接触、商品利用などのライフスタイルを幅広く捉えることができるサービスとして1976年に「子ども調査」をスタートしました。
その後「キャラクターと子どもマーケット調査」としてキャラクター浸透を加え、子どもをターゲットとしたマーケティングデータの拡充を目指してきましたが、この度、昨今の子どもを取り巻く生活環境の変化に対応すべく調査内容をリニューアルした「Kids/ex」をリリースしました。第1弾の調査結果からその一部を紹介します。
根強い人気の「ドラえもん」に迫る「ミニオンズ」
2017年度「Kids/ex」の子どもが選ぶ人気ナンバーワンキャラクターは「ドラえもん」です。従来の「キャラクターと子どもマーケット調査」から引き続きトップの座をキープしています。「となりのトトロ」「ミッキーマウス」といった定番キャラクターが上位に並ぶ中、2位は「ミニオンズ」と比較的新しいキャラクターがランクインしました【図表1】。
それでは、子どもを持つ親のキャラクター人気度はどうなのでしょうか。
従来の「キャラクターと子どもマーケット調査」では、「母親」を調査対象者としていましたが、「Kids/ex」では「母親」のみから「父母」に変更したので、子ども・母親のランキングに加えて、父親の人気キャラクターも把握することが可能になりました。
母親、父親の人気ナンバーワンキャラクターはいずれも「となりのトトロ」で、子どもの人気ナンバーワンキャラクターとは異なっています。
母親は「となりのトトロ」に次いで、「ミッキーマウス」「ミニオンズ」「ミニーマウス」が上位を占めました。これに対して父親は同率1位の「ドラえもん」に、「ルパン三世」「ドラゴンボール」など母親とは異なるキャラクターが上位に並びました。
子どもと親のランキングに相違があるのはこれまでの調査からある程度想定していましたが、今回は母親と父親の好きなキャラクターに違いがあること、そして父親の傾向としてゲームキャラクター好きということが見て取れました。
子どもの生活行動は年齢が上がるにつれ「眠り」が減、「学び」が増
「Kids/ex」では子どもの日常生活の行動パターンや行動リズムを日記式の生活行動調査で把握しています。今回はその中から子どもの「眠り」の時間と「学び」の時間を紹介します。
昨年は「睡眠負債」の話題を見聞きする機会が度々ありましたが、成長期の子どもたちは十分な睡眠時間を確保できているのでしょうか。
未就学児では1日平均10時間18分ある睡眠時間が、小学校高学年の児童では9時間と、成長に伴い睡眠時間は短くなっています【図表2】。一方、学校や学習塾・習い事、自宅での勉強といった「学び」の時間は学齢が上がるとともに増えており、忙しい子どもの日常生活がうかがえます【図表3】。
小学校高学年でインターネット接触が増加
次に、自宅内のメディア接触時間を紹介します。テレビ視聴時間は、「学び」の時間ほど学年による差は見られませんでした。ただし、テレビのタイムシフト視聴(再生視聴)は未就学児が1日平均32分と小学生に比べやや長めです。一方、インターネット接触時間は小学校高学年で1日平均35分と、他の層に比べ長い結果となりました【図表4】。
インターネット接触行動の内訳を確認すると、1週間のインターネット総接触時間のうち、動画視聴がいずれの層でも過半数を占めています。
動画視聴は、文字が読めなくても入力ができなくても楽しめますし、小さな子どもほどインターネット接触の中心が動画視聴であるようです【図表5】。
【図表4】:「テレビ」と「インターネット」の1 日当たりの時間量(自宅内/週平均)
YouTubeに集中する子どものインターネット利用
それでは、子どものインターネット利用はどのようになっているのでしょうか【図表6】。
最近6カ月間のデバイス(利用機器)別のインターネット利用経験率は、「スマートフォン」が子ども全体の59%と半数を超えました。また「スマートフォン」「タブレット端末」と、モバイル端末が利用経験率上位1、2位、次いで「テレビ」「家庭用ゲーム機」と続き、いずれも「パソコン」を上回る結果となりました。小学校高学年の児童では、「パソコン」の利用経験率がモバイル端末と同程度の水準を獲得しています。
デバイスを問わず、子どものインターネット利用者を見ると、ほぼ「YouTube」(ネット利用者の約8割)に集中しており、それ以外で目立つサービスは見られません。
また、子どもが好きなインターネット動画は、“やってみた”などの「おもしろ動画」(同5割弱)や「ゲーム実況」(同3割)、「おもちゃ紹介」「アニメ」(ともに同3割弱)が上位に挙がりました。このことからも子どもたちが“ユーチューバー”の動画を楽しんでいる様子がうかがえます。
<Kids/ex 調査概要>
・調査地域 東京50km圏
・調査対象者 満3~12歳の男女個人(但し、中学生は除く)
※回答入力は父母または父母代行者
・有効サンプル数 2017年度:593s
(母親 319s/父親 274s)
(未就学児 190s/小学校低学年 183s/小学校高学年 220s)
・調査期間 2017年10月6日(金)~10月29日(日)
・調査方法 電子調査票による調査
・対象者抽出方法 調査対象に該当する同居の子どもを持つACR/exモニターへ調査を依頼
・主な調査項目 キャラクター浸透/メディア接触/商品使用/日常生活意識/生活行動
※対象者の父母を調査対象とする設問を一部含む
この記事は2018年3月に発刊されたビデオリサーチのVR Digestを基に編集したものです。
広告出演における契約料って?
この連載では、書籍『広告法』の中から、特に実務的にフォーカスしたい点を取り上げて、Q&A形式で解説していきます。
今回は、広告出演契約を中心に、広告に肖像写真・動画や氏名など(以下「肖像など」といいます)を利用するケースの法律関係について取り上げます。
Q.肖像権法というような法律は、日本にはないとも聞きました。
なぜ、そのような法律がないのに、広告出演契約にあたってタレントに対して契約料を支払わないといけないのでしょうか? 出演料ということであれば、出演行為という役務提供の対価なので理解できるのですが、契約料についてはよく分かりません。広告出演契約は、広告に出演してもらいたい広告主と、対価をもらえれば出演してもよいタレントとの間の合意によって成立するものです。出演の条件として契約料の支払についても両者の合意がなされた場合には、その合意に基づいて支払われることになります。したがって、Qの「なぜ支払わないといけないのか」という問いには、「支払う合意をしたから」ということになります。
では、なぜ、広告出演契約においては、出演行為の対価とは別に契約料を支払う合意をすることが多いのか、という側面から検討をしたいと思います。
A. 確かに肖像権法のような法律はありませんが、自分の肖像などを無断で利用された際に、人は、利用を差し止めたり損害賠償を求めたりする権利があります。これは、いろいろな事件の判例が積み重なることで、認められるようになったものです。
タレント・スポーツ選手のような著名人の肖像には、顧客を引き付ける力(顧客吸引力)があります。このような顧客吸引力を有する自己の肖像などについて第三者が無断利用した際に、差し止めたり、損害賠償を求めたりする権利(いいかえれば、第三者に対価を得て利用させることができる権利)をパブリシティ権といいます
広告出演契約の契約料は、タレントのパブリシティ権の処理(タレントの肖像などの利用許諾)の対価と考えることができるでしょう。著名人は、パブリシティ権に基づき、自己の肖像が無断利用された場合には、利用を差し止めたり、損害賠償を求めたりする権利があるといいました。そのため、実務的には、対価を支払うことで肖像などの利用許諾を得るわけです。
これは、著名人の顔が写った写真や映像を広告に利用するケースや、著名人の氏名を利用して「●●さんが推奨」というような広告を制作するケースには、当然に当てはまることはお分かりいただけると思います。
【基礎知識】
肖像や氏名をそのまま利用しないケースはどのように考えるべきでしょうか。また、著名人は存命の人間ということを想定されると思いますが、すでに亡くなった方や人間以外のモノについてはどのように考えるべきでしょうか。
1.肖像・氏名をそのまま利用しないケース
①身体の一部をタレント本人と分かる方法で利用
②著名人のイラストをタレント本人と分かる方法で利用
⇒いずれも、著名人の顧客吸引力を無断利用していることになるのでパブリシティ権侵害の問題となり得る。
③そっくりさんの起用
⇒以下の観点で利益衡量※1が必要な難しい問題
・本人の肖像を利用していない点
・モノマネもエンターテインメントとして尊重されるべきである点
・著名人本人の肖像などの人的属性そのものは利用しないものの、著名人本人の有する(つくり上げてきた)イメージを利用するという点
ただし、著名人本人であるかのような誤認をさせないこと、および著名人本人の誹謗中傷、名誉棄損に該当しないことなどの配慮は必要。
※1法律の合理的な解釈のために、当事者や利害関係人の利益その他の公益などを比較すること。
2.亡くなった著名人の肖像などを利用するケース
①確立した考え方はない。諸事情を勘案して、ケースバイケースで考えるべき。
②広告ビジネス実務の観点から、勘案すべき事情としては、以下のようなものがあり得る。
(1)直系の子孫が存命であるか
(2)委託を受けた肖像を管理する者がいるか
(3)愛好団体がいて、広告の使用につき、過去にクレームがあったか
(4)政治・信条・外交・宗教上の理由により、広告使用には不適切ではないか
(5)事実誤認がないか、誹謗中傷になっていないか
(1)(2)の場合には、(法的にその必要があるか否かは別として)直系の子孫や肖像を管理している会社に対して広告での肖像などの利用料を支払うことはある。
3.人間以外の顧客吸引力を有するモノ(例えば著名な動物※2や著名な建物など)を利用するケース
①モノのパブリシティ権は法的には認められない。
②しかし、モノの形状や名称などが顧客吸引力を有すると考えられるのであれば、そのモノの所有者や管理者が、無断使用者に対して、何らかの主張をすることは十分にあり得る。
③実務上はそのようなクレームを避けるために、第三者が所有または管理をするモノを広告に使用する場合には、十分な検討が必要。所有者または管理者の承諾を得て(使用料を支払って)広告に使用するということもめずらしくはない。
※2 かつて、著名な競争馬の名前を、競走馬の所有者の承諾なく使用したゲームソフトがあり、このゲームソフトを制作・販売した会社に対して、競走馬の所有者が、ゲームソフトの販売の差止め、損害賠償請求を求めた事案がありました。
詳しくは、広告に関連する法規制を網羅的に、実務的に、理論的に解説を試みた『広告法』を手に取ってみてください。
