NHK受信料は「NHK放送を受信できるテレビや機器」を設置している場合に支払い義務が発生します。放送を見ていなくても支払い義務があるため、一部からさまざまな疑問や不満が噴出しているのも事実です。
受信契約後「NHKを見ていない」という理由から受信料を支払わずにいると、NHKから督促状が届きます。それでも滞納し続けた場合、裁判所を通じて「支払督促」が届き、支払い拒否をすれば強制執行で財産を差し押さえられることも。
一方「NHKが受信できるテレビや機器」が家にない場合は、契約そのものが不要です。この記事では「NHK受信料を払わないとどうなるか」や「NHKが受信できる機器とはそもそも何か」「正式に支払いを免除する方法」について詳しく解説します。
NHK受信料とは
NHK受信料とは、日本放送協会 (NHK) が放送するテレビ・ラジオの受信機を所有している全世帯に対して課金される料金のことです。しかし「受信料が高い」と不満を抱いている人は数多くいます。
アンケート結果について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
「NHKが受信できる機器」とは?チューナーレステレビやスマホは対象?
「NHKが受信できる機器」とは、基本的に「NHKを受信できるチューナーを搭載したテレビ」のこと。しかしテレビだけが対象というわけではなく、過去の判例などからNHK放送を受信できるカーナビやパソコン、ワンセグ搭載の携帯電話なども対象となることが分かっています。
なお、NHKの公式サイトにも「NHKの放送が受信可能な設備」として携帯電話・スマートフォン、カーナビ、パソコンが記されています。
一方、これを逆手に取れば「チューナーレステレビの保有者」はNHK受信料の支払い対象にはならないということです。
しかし家にテレビを設置しておらず「NHKの放送が受信できない」スマホやパソコンなどネット環境がある場合でも、将来的には受信料を徴収される可能性も。「受信料支払いの対象になるか」は“ネット受信料”を含め、NHKの業務などを検討する総務省の有識者会議「公共放送ワーキンググループ(WG)」が議論を重ねています。
なお「NHK+」などネット事業の進出が加速しているNHKは弁護士JPの取材に対して、将来的なネット受信料の徴収は想定していないと回答。しかし現在の法令では難しくとも、将来的な法改正の可能性を指摘する専門家もいます。
受信料が支払われない理由と割合
NHKが発表した2021年度末の受信料「都道府県別推計世帯支払率」によると、全国値は78.9%。約2割の世帯が受信料を支払っていないという結果です。なお、大阪府では65.2%、東京都で67.3%と、全国値を下回っており大都市圏では低い傾向にあります。世帯の移動や単身世帯が多いこと、テレビなどの受信器の設置確認が難しいことが理由と考えられています。
●2021年度末 受信料の推計世帯支払率(全国・都道府県別)について(PDF)【NHK】
受信料が2023年10月より値下げされる
NHKは2023年10月から受信料を1割値下げすることを決定しています。
具体的には、地上契約は月額1,100円(125円値下げ)、衛星契約は月額1,950円(220円値下げ)に変更されます。
NHK受信料を支払わないとどうなる?
NHK受信料を支払わずにいると財産を差し押さえられる可能性があるため注意が必要です。
未払いから強制執行までの流れ 先述した通り、…