17歳女子高生TikTokerの性行為動画流出、買った人も処罰?なぜ警察は動かない?

 17歳女子高生の人気TikTokerの性行為動画が流出したことが大きな話題になっている。

 大学生「やすたか」と女子高生「あみち」によるカップルTikToker「越の国から。」は、10代女子を中心に高い人気を誇る。

 人気配信者「コレコレ」の配信にやすたかが出演して明かしたところによると、あみちと元カレの性行為動画がインターネット上で売買されているという。その動画はあみちの元カレが撮影したもので、あみちと元カレがInstagramのDMの中にあったが、何者かに不正アクセスされて流出したようだ。

 Twitter上で動画が売買されていることを把握したやすたかは、販売している人物を自力で特定したものの、証拠が不十分であるとして警察が動いてくれる可能性は低いと判断し、その人物の個人情報をツイッター上に晒した。すると、当該動画はかえって一気に拡散されることになった。

 その後、動画に映っている女性があみちだと明るみに出たことで、この動画を売買する人が急速に増加。自分の手に負えなくなったことで、コレコレチャンネル出演して対応を相談した。コレコレは、動画を売買している人々を訴えて慰謝料を請求するように助言したが、やすたかはすでに警察や弁護士に相談したが、取り合ってもらえなかったという。

 17歳女性の性的な動画ということで児童ポルノに該当すると思われるが、その動画を所持・売買・拡散させることはどのような罪になるだろうか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士は、次のように解説する。

「他人のInstagramに不正にアクセスしてデータを引き出したのであれば、『不正アクセス行為の禁止等に関する法律』により、3年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます。また、17歳の女子高生の性行為動画を所持したり、これを拡散したりすれば、いわゆる児童ポルノ規制法により、3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられます。動画を買った人間も『17歳の女子高生の性行為動画を所持した』ということで、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます」

 不正アクセスして動画を盗み出したり売った人物は当然だが、買った人やダウンロードした人も罰せられる可能性がある。だが、やすたかが警察に相談しても取り合ってもらえなかったのは、なぜなのだろうか。

「被害者の彼氏が、警察や弁護士が相手にしてくれなかったと訴えていますが、『被害者の彼氏』は、法律的には『無関係な第三者』のため、相手にしてくれるはずがありません。被害者である女性本人か、その親御さんでない限り、『部外者は帰ってくれ』となるが当然の対応といえます」

 ネット上に流出した有名女子高生の性行為動画。不正アクセスによって流出したとはいえ、そもそもこのような動画を撮影した“元カレ”も、児童ポルノ規制法違反として摘発されるべきではないだろうか。

(文=編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

時事ネタや芸能ニュースを、法律という観点からわかりやすく解説することを目指し、日々研鑽を重ね、各種メディアで活躍している。芸能などのニュースに関して、テレビやラジオなど各種メディアに多数出演。また、企業向け労務問題、民泊ビジネス、PTA関連問題など、注目度の高いセミナーにて講師を務める。労務関連の書籍では、寄せられる質問に対する回答・解説を定期的に行っている。現在、神谷町にオフィスを構え、企業法務、交通事故問題、離婚、相続、刑事弁護など幅広い分野を扱い、特に訴訟等の紛争業務にて培った経験をさまざまな方面で活かしている。