衝撃的なニュースが飛び込んできた。パイオニアが「ハイビスカス」に関連する商標を登録したというのだ。
詳しくは当サイトの記事をご覧いただくとして、これによりパイオニアは「形状等が近いものを含めて」類似する商標の使用を禁止できるとのこと。使用料を払えば問題ないのかもしれないが、「今後販売されるパチスロ及びぱちんこ遊技機の開発・販売に向けての注意喚起」と説明していることから、他メーカーの動きが気になるところである。
いうまでもなく権利は大切であり、時として大きな金を生むこともある。各メーカーも多数の特許資産などを保有しており、某パチンコメーカーに至っては1600近い件数ともいわれている。
まぁ開発・製造に関わる細かな特許・商標はアタシも詳しく分からないので身近なところで権利の説明をすると、「著作権」というものがある。著作権とは作品を創作した者が得られる権利であり、その保護を目的としたもの。パチンコ・パチスロで代表的な例をあげると、大当り中などに流れるBGMがある。
過去のパチンコ・パチスロはオリジナルがメインであったが、現在はタイアップが主流。必然的に大当り中はお馴染みの楽曲が流れるわけであり、当然、これらには音楽著作権が生じる。
メーカーは使用料を支払うことで利用許諾を得ているが、各攻略誌にはこの許諾がないので、DVD等で当該楽曲をそのまま流す場合は発行部数などに応じて別途、使用料を支払う必要がある。
YouTubeなどの動画配信サイトは管理団体へ包括で支払っているそうなので、基本的に楽曲を流すことに問題はないようだが、遊技機から流れる音源が原曲と同じ音源、いわゆる「マスター音源」であった場合は別。
音源を録音、編集して完成させた者には著作隣接権として「原盤権」があり、本来、これをそのまま使用する際は原盤権保有者の許諾を得なければならないとされている。
まぁそんな諸事情が故にDVD等で突如として大当り中の様子などがカットされてしまうわけだが、それはさておき、今回の登録によりハイビスカス関連が知的財産として認められたことは事実。
ただ、ハナハナ好き、パイオニア好きを自負するアタシとしては正直、複雑な心境でもある。
その昔、現代パチンコの生みの親とされる正村竹一氏は、画期的な盤面構成「正村ゲージ」を開発。パチンコの発展は氏が「みんなで仲よう使やええがや」と特許を取らなかったことも影響していると「パチンコ歴史事典(ガイドワークス発行)」には記されている。
当時とは時代が違うし、考え方もそれぞれ。そもそも部外者がとやかくいうまでもないのだが、中毒者からいわせていただくとハナハナのハイビスカスは別格の美しさなのである。
その神々しくも勇ましい光を追求することで、他とは一線を画してほしいものである。
(文=濱マモル)